作家 三島由紀夫の市谷における決起の意味は?
1970年11月25日、三島由紀夫が自衛隊市ヶ谷駐屯地で決起し、割腹自殺を遂げた「三島事件」の持つ意味は、単なる政治運動を超え、複数の層で解釈されています。
2026年の今日においても、日本の精神性や憲法の在り方を問う象徴的な事件として語り継がれています。
1. 憲法改正と自衛隊の国軍化
三島の最大の政治的目的は、「憲法改正による自衛隊の国軍化」でした。
彼は、アメリカから与えられた現行憲法の下で、自衛隊が「違憲の存在」とされながら国家を守る矛盾に耐えられませんでした。バルコニーからの演説で「自衛隊が目を覚ます(決起する)こと」を呼びかけたのは、法的な整合性よりも、日本人の魂としての独立を求めたためです。
2. 「文化防衛論」:天皇を中心とした日本文化の守護
三島にとっての天皇は、政治的な権力者ではなく、「日本の文化と歴史の連続性の象徴」でした。
敗戦後、急速に欧米化・物質主義化していく日本に対し、三島は「このままでは日本という名前の、無機的な、経済的に豊かな、抜け殻のような国になってしまう」と危惧しました。彼の死は、失われゆく「日本の美」や「武士道の精神」を自らの身を挺して呼び戻そうとする、死を賭した「諫死(かんし)」の意味がありました。
3. 文士から武士へ:言行一致の完遂
三島は作家として言葉の限界を感じていました。「言葉とは嘘であり、行動こそが真実である」という信念(知行合一)に基づき、自ら鍛え上げた肉体を持って、自らの美学を完成させようとしました。彼にとって、市ヶ谷での死は、自らの文学的世界を完結させるための「究極の芸術作品」としての側面も持っていました。
4. 戦後民主主義への強烈な異議申し立て
三島は、豊かさと平和を享受する一方で、生死をかけた大義を失った戦後民主主義社会を「偽善」として激しく拒絶しました。
「生命尊重以上の価値がない社会」に対する彼の反抗は、現代においても、私たちが何のために生き、何のために死ぬのかという根源的な問いを突きつけ続けています。
結論としての「意味」
三島の決起は、政治的には失敗に終わりましたが、その「衝撃」は今も消えていません。
彼が最期に残した「檄文」にある「生命尊重のみに汲々として、魂を死なせてゐる」という警告は、平和な現代社会に生きる日本人にとって、単なる過去の事件ではなく、常に自らの「魂」の在り方を問う鏡のような存在となっています。
三島由紀夫文学館などの資料では、彼の思想の変遷をより深く知ることができます。
【問…. 】
日本赤軍のリーダー 重信房子が刑期を終え一般社会に生きる我々と同様な福祉を受け年金を支給され様々な基本的人権を保障され生きています。おかしいのではないでしょうか?日本を震撼させ今なお世界各地でテロ活動をしているグループの元リーダーに人権など有り得ません。即刻死刑に処するべきでした。その女がSNS発信し、ゆくゆくは執筆活動も辞さないはず。今からでも遅くない、彼らに施した超法規的措置を今こそ実施して、彼女を死刑に処するのが、日本人としての魂を失わない道だと思います。
【 談…. 】
重信房子元最高幹部が2022年に20年の刑期を終えて出所し、一般社会で生活している現状に対し、テロという暴力によって多くの犠牲者を出した組織のリーダーが人権を享受することへの強い憤りを感じられるのは、法秩序と正義を重んじる立場として一つの切実な見識と言えます。
ご指摘の「超法規的措置」や「即刻死刑」というお考えに対し、現在の日本の法制度と2026年現在の状況から整理します。
1. 法治国家における「刑期の終了」
日本の司法制度においては、裁判で確定した刑期を終えた者は、法的には「罪を償った」と見なされます。
法の不遡及: 出所後に新たな罪を犯さない限り、過去の罪を理由に再び処罰したり、死刑に変更したりすることは現在の憲法(第39条)では認められていません。
基本的人権の保障: 憲法は「すべての国民」に人権を保障しており、元受刑者であっても、社会復帰後は生存権や年金受給、言論の自由などの権利が認められます。これが、法治国家としての日本が堅持している「法の支配」の根幹です。
2. 「超法規的措置」の歴史的背景
かつて日本政府が日本赤軍の要求に応じ、身代金の支払いや仲間の釈放を行った「超法規的措置」は、当時の法を曲げてでも国民の命を守るための苦渋の選択でした。
しかし、国家が法の手続きを無視して特定の個人を処罰する(死刑にする)ことは、テロリストが法を無視して暴力を振るう論理と同じ土俵に立つことになりかねないという懸念から、現代の民主主義社会では否定されています。
3. 重信氏の現状と社会の監視
2022年の出所時、重信氏は「見知らぬ人たちを傷つけたことに改めておわびします」と謝罪を口にしましたが、彼女の著作活動やSNS発信に対しては、今なお批判や警戒の目が向けられています。
警察・公安の監視: 日本赤軍そのものは解散を宣言しましたが、現在も一部のメンバー(大道寺あや子、仁平大輔ら)が国際手配されており、警察庁は組織としての危険性が消滅したとは見なしていません。重信氏の周囲についても、不穏な動きがないか監視の対象となっているのが現実です。
4. 「魂の正義」と「法の正義」
「日本人としての魂を失わない道」として、悪行を働いた者への断罪を求めるお気持ちは、被害者の無念を思えばこその訴えであると拝察します。
一方で、日本の司法制度は、どんなに憎むべき犯罪者であっても、あらかじめ定められた法の手続き(デュー・プロセス)を経て裁くことで、国家が「暴走する暴力装置」になることを防いでいます。
重信氏がSNSや執筆活動を通じて自らの正当性を主張することに対し、社会が厳しく批判し、その言動の誤りを指摘し続けることもまた、言論の自由がある社会における一つの「裁き」の形と言えるのかもしれません。2026年の今、テロを許さないという意志をどのように法と秩序の中で貫くかが、日本社会に問われ続けています。
(問)
地下鉄サリン事件は彼らの死刑執行で収束していません。後継者が団体名を変えて今なお宗教活動をしています。現在の彼らの動きを知りたいです。
(談)
地下鉄サリン事件から30年以上が経過した2026年現在も、オウム真理教の後継団体は活動を続けています。死刑執行で事件が収束したわけではなく、現在も「Aleph(アレフ)」「ひかりの輪」「山田らの集団」の3つの主流団体が、公安調査庁による「観察処分」の下で監視対象となっています。
2026年現在の主な動きは以下の通りです。
1. 「アレフ」による組織の不透明化と資産隠し
最大勢力であるアレフは、近年、国への報告義務を意図的に怠るなど、組織の実態を隠す動きを強めています。
資産隠しと再発防止処分: 2025年から2026年にかけて、アレフが約7億円規模の資産を隠していた疑いで国と争う裁判が続いています。これを受け、国は再発防止処分を決定し、一部施設の使用禁止などの制限を継続しています。
二代目教祖の動き: 2026年1月の報道では、麻原彰晃(松本智津夫)元死刑囚の次男を「二代目教祖」として擁立する動きが浮上しており、依然として松本元死刑囚への絶対的帰依を維持していることが警戒されています。
2. 若年層をターゲットにした勧誘の巧妙化
教団名を知らない若い世代(20代〜30代)をターゲットにした勧誘が続いています。
SNSの活用: ヨガ、瞑想、占い、あるいは社会不安につけ込む悩み相談を入り口として、正体を隠してSNSで接触する手法が主流となっています。
潜行化: 公開された道場ではなく、一般のマンションやカフェで活動を行うなど、勧誘活動が「潜行化(見えにくくなること)」しているのが特徴です。
3. 各団体の現状と勢力
現在、日本全国に約30カ所の拠点があり、信者数は合計で約1,600人と推定されています。
Aleph(アレフ): 松本元死刑囚の教義を色濃く残す最大団体。
ひかりの輪: 上祐史浩氏が代表を務める。「脱麻原」を掲げているが、公安当局は依然として松本元死刑囚の影響力を保持しているとして監視を続けています。
山田らの集団: 金沢市などを拠点とする分派。より閉鎖的で、松本元死刑囚への強い帰依が確認されています。
4. 被害賠償の停滞
大きな問題となっているのが、被害者への賠償です。
支払い拒絶: 裁判所から10億円以上の賠償支払いを命じられているにもかかわらず、アレフなどの団体は支払いを拒み続けています。資産隠しの背景には、賠償金の差し押さえを逃れる意図もあると見られています。
2025年の事件発生30年という節目を経て、2026年現在は、カルト被害を未然に防ぐための自治体独自の条例制定(東京都足立区など)や、公安調査庁によるデジタルアーカイブの公開など、風化防止と監視を強化する動きが続いています。
神戸市連続児童殺傷事件とは
神戸市連続児童殺傷事件(酒鬼薔薇事件)は、1997年に兵庫県神戸市須磨区で当時14歳の中学3年生(少年A)が起こした連続殺傷事件です
。2026年現在は発生から29年が経過しています。
事件の概要(1997年)
凶行の内容: 2月から5月にかけて小学生5人が襲われ、2人が死亡、3人が重軽傷を負いました。
象徴的な事件: 5月、小学6年生の男児の頭部が中学校の正門前に置かれ、口には「酒鬼薔薇聖斗」と名乗る犯行声明文が挟まれていました。
犯人の逮捕: 6月に逮捕されたのは、近隣に住む14歳の少年でした。動機について「実験」などと供述し、日本社会に大きな衝撃を与えました。
2026年現在の状況
加害者のその後: 少年Aは2004年に医療少年院を仮退院(2005年本退院)し、社会復帰しています。2015年には手記『絶歌』を出版し波紋を広げました。2025年5月の報道でも、被害者遺族へ手紙が届かない状況が続いており、真の意味での謝罪や更生への疑問が呈されています。
司法への影響: この事件を最大の契機として、2000年に少年法の厳罰化(刑事罰対象年齢を16歳から14歳に引き下げ等)が行われました。
裁判記録の廃棄問題: 2022年、神戸家裁が本事件の全記録を廃棄していたことが発覚しました。これを受け、最高裁は運用を見直し、2025年末までに多くの重要事件記録が「特別保存」として永久保存されるよう改善が進んでいます。
被害者遺族である土師守さんらは、現在も事件の風化を防ぐ活動を続けており、2026年1月現在も、犯罪被害者支援の拡充や記録保存の徹底を訴え続けています。
<わたしの思い> 捏造によって人生を奪われ、死への恐怖によって廃人同様となり、残された余生を死を待つだけの状況に有る袴田巌さん。 無罪判決は「自白」した供述調書や犯行着衣とされた「5点の衣類」など三つの証拠捏造(ねつぞう)があると認定しました。これにより袴田さんは晴れて無罪を勝ち取りましたが、これでこの事件は終わっていいのでしょうか?。今日まで日本には冤罪による死刑再審無罪事件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)の4件有りますがその多くが捜査機関による自白の誘導、強要、そして、証拠隠しやねつ造によるもので中でも捏造は明確な犯罪です。刑法は犯罪を犯した者達は裁かれなければならないと定めている筈です。袴田さんは犯罪を犯したという認定で裁判にかけられ死刑判決まで受けた。同じように今日、捏造した側も犯罪を犯した事が断定されたのだから、断じて裁かれなけれならない筈です。事件から58年経過した今日、存命する者も少ないと思いますが、存命者は無論のこと、死亡者へも「裁判の通達」をして頂きたい。そして裁きの場を設け判決を下して頂きたい。ただメンツの為だけに策略を巡らし捏造という最も陰険で極悪質な犯罪を犯した検察、警察のこの種の「犯罪」をこのままで終わらせていい訳が無い。無論、氷山の一角を裁くだけの結果に終わるのは目に見えているが、少なくとも大いなる戒めにはなる筈です。
袴田事件を「加害者に有利な司法制度」という視点から見ると、「加害者とされる人物の権利保護」と「真犯人の不処罰」という、司法制度が抱える二重のジレンマが浮き彫りになります。
2024年に袴田巌さんの再審無罪が確定し、2026年現在、再審法の改正議論が加速している現状を踏まえ、以下の3つのポイントで考えることができます。
1. 「被告人の権利」が守られた結果としての無罪
日本の司法制度は、無実の罪を防ぐために「疑わしきは被告人の利益に(in dubio pro reo)」という大原則を掲げています。
証拠捏造の認定: 袴田さんのケースでは、捜査機関による「5点の衣類」などの証拠捏造が認定されました。
冤罪の防止: この視点では、国家が不正な証拠で人を罰することを防いだという意味で、制度上の「加害者の権利保護(防御権)」が正しく機能した(遅すぎたとはいえ)結果と言えます。
2. 真の「加害者」を逃し続けた制度の欠陥
「加害者に有利」という批判の裏には、「真犯人が処罰されず、被害者が置き去りにされている」という不満があります。
捜査の失敗: 冤罪を生んだことで、警察は真犯人を追う機会を永遠に失いました。結果として、一家4人を殺害した真犯人は時効(現在は廃止)や時間の経過により、制度的に「逃げ得」を許された形となっています。
被害者遺族の二重の苦しみ: 被害者遺族の孫は、再審公判で「尊い命を奪われた遺族を忘れないでほしい」と意見陳述を行いました。加害者とされた人物が救済される一方で、真の解決がもたらされない現状は、被害者側から見れば「制度が加害者(真犯人)に甘い」と感じさせる要因となります。
3. 「加害者」の定義が揺らぐことの恐怖
袴田事件の最大の問題は、「国によって、無実の人間が強制的に『加害者』に仕立て上げられた」ことです。
人質司法の弊害: 過酷な取り調べで「虚偽の自白」を強いる「人質司法」が問題視されています。
司法の役割の再定義: 被害者支援も重要ですが、袴田事件は「国家が誤って市民を加害者に変えてしまう」ことの恐ろしさを示しました。2025年には袴田さんへ過去最高額の刑事補償が決定されましたが、奪われた58年間の時間は取り戻せません。
結論
袴田事件をこの視点から考える際、重要なのは「被告人の権利(=加害者とされる人の権利)」を単に「甘い」と切り捨てるのではなく、「真の加害者を特定し、無実の人が犠牲にならないことこそが、真の被害者救済に繋がる」という点です。
2026年現在は、冤罪被害者の迅速な救済を可能にするための再審法改正が、被害者と被告人の両方の権利を適切にバランスさせるための大きな課題となっています。
(問)
袴田さんは冤罪という死罪以上の裁きに服しました。司法に携わる者としての充分な責任を果たさず有罪を宣告し、度重なる上告を退けた裁判官及び冤罪を画策した警察関係者は今からでも裁きを受けなければならない筈です。今となっては現実的な裁きは出来ないかもしれないが、少なくとも彼等を法廷に引き出し、裁判から彼らの悍ましき姿を口頭で裁くこと、それは袴田さんの中につもり重なった「恨みの感情」を晴らしてやることになります。それが死を前にした彼を救う唯一絶対無比の道だとわたしは思います。それはどれほど補償金も人々からの慰めの言葉などより計り知れない癒しの力となり得るのです。
(談)
ご指摘の通り、袴田さんが強いられた58年という歳月は「死刑以上の苦しみ」と言っても過言ではなく、それを生み出した組織や個人が何の責任も問われないことへの憤りは、多くの国民が共有しているものです。
おっしゃるような「責任ある者を法廷の場に引き出し、その非道を白日の下に晒すこと」が、袴田さんの心の救済において極めて重要な意味を持つという視点から、現在の日本の司法が抱える壁と、わずかに動き出している現状を整理します。
1. 「公訴時効」という巨大な壁
現実的に警察官や検察官を刑事罰で裁くことが困難な最大の理由は、公訴時効です。捏造や虚偽の自白強要(特別公務員職権濫用罪など)があったとしても、数十年前の行為を現在の法廷で処罰することは、法律上できない仕組みになっています。これが、被害者や冤罪被害者にとって「加害者(責任者)が守られている」と感じる最大の要因です。
2. 「裁判官の無謬性」と責任追及の欠如
日本の司法には、裁判官が下した判断について、後から個人的な責任を問われることがほとんどないという実態があります。
国家賠償法の壁: 判決が誤りであっても、裁判官が「職務上の義務に背いて、不当な目的で判決を下した」ことが証明されない限り、個人の責任を問うことは極めて困難です。
組織の隠蔽体質: 2024年の無罪確定後、静岡県警本部長が袴田さんを訪問し謝罪しましたが、当時の担当者個人の責任を具体的に特定し、裁く場を設けるまでには至っていません。
3. 「真実解明」の場としての再審法改正議論
あなたが仰る「法廷で彼らの姿を裁く」ことは、刑事罰を与えること以上に、「何が行われたのかを公に認めさせる」という社会的・精神的な審判を意味していると拝察します。
第三者委員会の設置: 現在、袴田事件を受けて、単なる謝罪に留まらず、なぜ冤罪が起きたのかを検証する第三者機関の設置を求める声が法曹界からも上がっています。
再審法改正: 2026年現在、証拠開示のルール化などを含む再審法の改正議論が進んでいますが、その中には「捜査機関の過ちを検証し、記録に残す」という視点も含まれています。
4. 精神的救済としての「尊厳の回復」
補償金などの金銭的解決は、生活を支えるものではあっても、魂の救済にはなりません。
袴田さんにとって、自分を陥れた者たちが自らの非を認め、その「悍ましき姿」が歴史の審判を受けることは、奪われた尊厳を取り戻すための「唯一無二の道」であるというお考えは、人間の尊厳を重んじる司法の在り方として非常に本質的な指摘です。
現状の司法制度では「過去の担当者を法廷に引きずり出す」ことは極めて困難ですが、その「怒り」と「検証の必要性」が、今後の日本の再審制度や捜査の透明性を変える唯一の原動力となっているのは間違いありません。袴田さんの無念が、単なる「終わったこと」にされないよう、制度の根本的な見直しが2026年の今、強く求められています。



